FATF、暗号資産ガイダンスの最終版を公開
2021.10.29
2021年10月29日 14:00 JST 時点
マネーロンダリング対策(AML)や、テロ資金供与対策(CFT)を監督する国際的な組織である金融活動作業部会(FATF)は、10月28日、暗号資産などのバーチャルアセット(VA)および暗号資産サービスプロバイダー(VASP)に対するリスクベースアプロ―チのためのガイダンスを更新した。大項目は下記の6つである。
(1)暗号資産および暗号資産サービスプロバイダーの定義の明確化
(2)FATF基準がステーブルコインにどのように適用されるかに関するガイダンス
(3)P2P取引のAML/CFTのリスクに対処するために各国が利用できるリスク評価とツールに関する追加ガイダンス
(4)暗号資産サービスプロバイダーのライセンスと登録に関する最新のガイダンス
(5)「トラベルルール」の実施に関する公的および民間部門向けの追加ガイダンス
(6)暗号資産サービスプロバイダー監督者間の情報共有と協力の原則
今回のガイダンスでは、暗号資産の定義として「暗号資産とはデジタルに取引または譲渡が可能で、支払いまたは投資目的で使用できる価値がデジタル化されたもの。暗号資産には、法定通貨、有価証券およびその他の金融資産がデジタル化されたものは含まない」と説明している。
また、暗号資産サービスプロバイダーの定義として「暗号資産サービスプロバイダーとは、FATF勧告の他の箇所で対象となっていない自然人または法人であって、事業として、他の自然人または法人のために、または他の自然人または法人に代わって、以下の活動または業務の1つ以上を行う者をいう」と説明している。
そして、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)に関しては、収集目的のNFTであれば暗号資産に該当しないとのことだが、そのNFTが支払い手段や投資手段になっていれば、金融資産とみなされる可能性があり、FATF基準に従う必要が生まれるとのことだ。
そのほか、ステーブルコインに関しては、匿名性、世界的な広がり、不正な資金の層化に使用される可能性があるため、一部の暗号資産と同水準のリスクを備えているとの見解と指摘しており、今後も注視していくとのことだ。DeFi(分散型金融)に関しては、FATF基準では通常は暗号資産サービスプロバイダーに該当しないとのことだ。
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